特殊車両は大きく2つに分けることができます。
1つは車両の構造が特殊であることです。車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかを超える車両です。トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車などがあてはまります。2つ目は貨物が特殊であることです。貨物が分割不可能なため、積載すると一般的制限値のいずれかを超えてしまうものです。例えば、建設用重機を積載して重さが一般的制限値を超えたり、電柱を積載して長さが一般的制限値を超えてしまうケースが考えられます。
一般的制限値について
道路法では、道路を通行する車両の大きさや重さ等が制限されています。この制限値のことを「一般的制限値」といいます。定められた一般的制限値のいずれかを超える車両(特殊車両)や、橋、高架道路、トンネル等で総重量、高さの制限値を超える車両を通行させる場合には、特殊車両通行許可が必要になります。
車両や道路の構造などが審査され、やむを得ないと認められた場合に限って通行が許可されることになります。 (※下記のイラストは特殊車両通行ハンドブック2019から引用させていただきました。)
特殊車両
①車両の構造が特殊な車両
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかを超える車両です。トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車などがあてはまります。
※イラストは国土交通省 中部地方整備局HPから引用させていただきました。
②貨物が特殊な車両
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物のことです。
新規格車について
新規格車とは以下の制限値を満たす車両をいいます。総重量以外の制限値は、一般的制限値と同じになります。新規格車は高速自動車国道や重さ指定道路を自由に通行することができますが、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ、特殊車両通行許可が必要になります。荷下ろし後、空車の場合は特殊車両に該当しませんが、幅員の狭い道路を通行する場合など、『通行認定』を受ける必要がある場合があります。
新規格車の特徴
積載する貨物は分割できるものでもかまいません。左図のワッペンを車両の前面に貼ることになっています。(道路運送車両の保安基準)
※国土交通省関東地方整備局ホームページから引用
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