道路管理者による審査の結果、特殊車両の通行が認められるときは、通行に必要な条件が付されて許可が下ります。この条件のことを通行条件といいます。通行条件には次のようなものがあります。

関東地方整備局道路部交通対策課:特殊車両通行ハンドブック2019より引用
誘導車

誘導車は、カーブや厳しい交差点を通過する際に他の交通安全を確保するための措置として、また橋梁等の構造物の保全等のために配置します。

誘導車の配置条件が付される場合
関東地方整備局道路部交通対策課:特殊車両通行ハンドブック2019より引用
誘導車の形式

一般的には普通乗用車等を利用します。ほかの交通に対し、特殊車両を誘導していることがわかるよう『特殊車両誘導中』といった表示を前後誘導車に示すことが望ましいとされています。

誘導車の役割
関東地方整備局道路部交通対策課:特殊車両通行ハンドブック2019より引用
通行時間帯に関する条件

次に該当する場合は夜間通行(午後9時~午前6時まで)が必要です。

  • 重量に関する条件がD条件となる車両
  • 寸法のうち幅に関しての通行条件がC条件となり、かつ車両の幅が3mを超える車両

上記以外でも『交通混雑が予想される市街地を通行する場合は、当該区間での通行混雑時の通行をさけること』等の条件がつくこともあります。

不許可について

道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして通行の可否について審査した結果、申請された車両が通行できないと場合は不許可となります。その場合は、理由を記した『不許可通知』で通知されます。

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