世界的に増加している国際海上コンテナ(40ft背高)を効率的に輸送し、生産性向上、国際競争力強化に資する道路ネットワークを構築する方針で、2018年3月に道路法が改正されました。この改正道路法に基づき、新たに創設されたのが『重要物流道路』という道路網です。これにより一定の条件にあてはまる国際海上コンテナ(40ft背高)が重要物流道路上を特車許可なく通行できるようになりました。
重要物流道路において特車許可申請が不要となる条件
➊国際海上コンテナ(40ft背高)を積載したトレーラである。
注意点として国際海上コンテナ(40ft背高)よりも諸元が緩い他の海上コンテナトレーラは対象外になります。
➋ETC2.0の装着及び登録を行っていること
車両に搭載されたETC2.0車載器に関する情報の提供を受けることにより走行経路の確認が可能なため。
➌国際海上コンテナであることが確認できる書類を携行すること
国際海上コンテナであることが確認できる書類とはSOLAS条約に基づく、機器受渡証のことです。
本制度による特車許可不要は重要物流道路を通行している際に適用されるものです。重要物流道路までの経路に県道、市道が含まれる場合、特車許可は必要です。
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