申請方法には『窓口申請』と『オンライン申請』があります。申請経路に、国道事務所が管理する道路が含まれる場合、または大型車誘導区間の許可基準を満たし、申請経路に高速自動車国道が含まれる場合、オンライン申請ができます。国道事務所が管轄する道路が通行経路に入っていない場合など、オンライン申請ができない場合もありますので、ご注意ください。ここでは特殊車両通行許可システムにてオンライン上で申請書を作成し、申請を提出する場合の流れをご紹介します。
- ①申請書作成:申請者(行政書士)
- 行政書士が申請を代行します。必要事項を入力のうえ、国道事務所等にオンライン申請します。
- ②形式面の審査:国道事務所等
- 申請に対して、国道事務所等が申請の必要性、必要書類がそろっているか、記載内容の誤りなどを審査します。欠けているものがあれば差し戻しされます。
- ③受付:国道事務所等
- 形式面で問題なければ受付されます。この時点で、申請経路が2以上の道路管理者に係れば手数料が発生します。
- ④実質面の審査:国道事務所等
- 申請された車両諸元で申請経路の通行が可能かを審査します。申請路線が道路便覧収録路線のみでかつ個別審査がない場合は⑧へ。未収録路線又は個別審査箇所がある場合は⑤へ
- ⑤各道路管理者へ協議を行う:国道事務所等
- 未収録路線あるいは個別審査箇所がある場合、国が道路管理者へ協議を行います。
- ⑥未収録路線及び個別審査箇所の審査:各道路管理者
- 国道事務所から協議書が送られてきたら、各道路管理者は申請経路通行の可否を判断します。通行が可能であればその旨の回答、不可能ならば不許可回答を国道事務所へ行います。
- ⑦許可証発行手続き:国道事務所等
- 各道路管理者からの回答を基に、申請内容に関して許可・不許可に判断を行い、許可証の発行手続きを行います。また、同時に手数料納付書が申請者に送られます。
- ⑧納付書に記載されている手数料を納める:運送事業者(お客様)
- 納付書が申請書に記載されている申請者の住所に届きますので、手数料を納付していただきます。
- ⑨許可証発行:国道事務所等
- 許可証が発行された旨、行政書士にメールで通知が届きます。
- ⑩許可証の送付:申請者(行政書士)ご入金
- 発行した許可証をお客様に送りまして業務完了となります。報酬のお支払いもこの時にお願いします。
キャッシュバックキャンペーン実施中
お問い合わせメールからお問い合わせいただきましたお客様には特車申請代行をご依頼いただいた際に、報酬から1,000円お値引きさせていただきます。初めてのお客様も2回目以降のお客様も対象とさせていただきます。