大型車誘導区間において包括的に許可が取れる制度です。一般の申請では申請した経路のみ審査対象になりますが、特車ゴールド制度では迂回経路として考えられる大型車誘導区間においても審査が行われます。この制度により大型車誘導区間が含まれる場合、経路選択が可能となるため、渋滞や事故、災害等による通行障害発生時に迂回ができ、輸送の効率化と許可更新の手続きが簡素化されます。また、ワンクリックでの更新が可能となり、更新申請の手間も削減できるようになりました。

特殊車両通行ハンドブック2019より引用
特車ゴールド制度の適用条件
  • 大型車誘導区間が含まれる経路の申請である
  • 業務支援用ETC2.0車載器をセットアップした車両である
  • 下記の図の諸元に適合している
国土交通省:『ETC2.0  装着車への特殊車両通行許可簡素化制度』実施要領より引用
携行書類
  • 車両内訳書
  • 通行経路
  • 通行経路図
  • 特殊車両通行許可証
  • 条件書

➊~➎の通常の申請の場合に必要な携行書類に加えて、特車ゴールドについては次の携行が必要です。

➏大型車誘導区間算定結果帳票 ※特車ゴールド申請予約作成時にダウンロードできます。

➐大型車誘導区間経路図 ※特車申請システムの『各種ダウンロード』上からダウンロードできます。

特車ゴールド制度の近年の改制について

従来はトラクタや単車の包括申請が出来ないことと、携行書類が膨大であることなど不便もありましたが、平成31年に大幅に制度改正があり、次のように改制されました。

  • トラクタ・単車の包括申請が可能。  
  • 許可証をタブレットでの携行が可能。

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