通行許可申請の申請窓口はどこですか?

通行する経路により申請窓口が異なります。
出発地から目的地までが
1.市道のみを通行するときは、市役所の道路管理課等
2.都道府県道のみを通行するときは、都道府県の土木事務所や建設事務所等
3.国道のみを通行とするときは、国道事務所
4.国道と市道・県道等の二つの道を通行するときは、どちらかの道路管理者が申請窓口となります。(指定市以外の市の窓口に一括申請することはできません)
都道府県によって窓口が異なりますので、詳しくは、各道路管理者にお問合せください。

許可証発行までの日数はどのくらい必要ですか?

申請方法によりますが、申請から許可までの標準処理期間は、一定の要件を満たす場合、新規・変更申請は3週間、更新申請は2週間と公表されています。しかし、申請車両が超寸法車両や超重量車両であった場合や申請に不備があった場合、また経路数が多く個別審査対象となる場合等には審査に標準処理期間以上を要することがありますので、早めに申請することをお勧めいたします。
また、オンラインで申請するのか、窓口で申請するのかによっても変わってきます。オンライン申請であればインターネット上で申請受付や許可証が発行されますので、最短4日で許可が下りるケースもあります。

申請の手数料はいくらかかりますか?

特殊車両通行許可の申請手数料は、下記の計算で算出されます。
「申請車両台数×(申請経路数)×200円」
・申請車両台数:車両の台数
・申請経路数:片道1経路、往復であれば2経路になります。

<例>車両3台で3経路を往復する場合
申請車両台数3台×申請経路数6経路×200円=3,600円
申請経路が国道のみを通行する場合など複数の道路管理者にまたがらない場合は、手数料は必要ありません。

通行許可証を紛失した場合、どうしたら良いですか?

通行許可を申請する際に窓口に出向いて発行された許可証であれば、その申請窓口で指定の様式を使って「再発行申請」をすることができます。汚損・毀損の場合には通行許可証を窓口に持参すると新しい許可証を発行してくれますので、直ちに再発行申請をしてください。紛失したまま不携帯で車両を走行させると罰則が適用されますから注意してください。
オンラインにより許可証が交付された場合は、許可証もオンラインで取得していますので再度印刷すれば窓口に出向く必要もありません。オンラインで取得した場合は、何度でも印刷できますので許可証を紛失・破損しても問題ないので大変便利です。

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